お昼休憩に食事をする時間が取れていたら、まあいいだろうと思っていませんか?
休憩中には、従業員に業務から完全に解放させなければなりません。
健康管理のためにも、もし休憩時間に仕事をしてしまう従業員がいたら、休むように指示しなければいけません。
今回は、休憩時間の原則について紹介します。
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休憩時間の長さは?
休憩時間に仕事をしちゃう人がいたら、休むよう指示するのがベストなんですね
健康問題や賃金の未払い問題に発展しかねないですからね
1日にどのくらい休憩時間を取らせないといけないのでしょうか?
6時間超で45分以上、8時間超で60分以上です
1日の労働時間が6時間を超えるときには45分以上、8時間を超えるときには60分以上の休憩時間を取らせなければなりません。
ここでいう「労働時間」とは、会社が従業員に指揮命令している時間になります。
「指揮命令」には、明示だけではなく黙示のものも含まれます。
そのため、休憩時間に仕事をしている従業員を見過ごしていれば、黙示の指揮命令と捉えられ、「その時間に賃金を支払いなさい」という話に発展しかねないのです。
また、たとえば休憩なしで1日5時間半働くパートさんに、1時間残業してもらおうと思ったら、1日の労働時間が6時間半となり6時間を超えるため、45分の休憩を取らせる必要が生じます。
休憩時間を取らせてから1時間残業させるならば、30分の残業で6時間で帰宅させたほうがいいかもしれません。
なお、休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。
従業員から「休憩なしで7時間で帰らせてください」と頼まれたとしても、「途中で休憩を取らせる」ことが健康管理上必要なので、応じることはできないのです。
1日の労働時間が6時間超なら45分以上、8時間超なら60分以上の休憩時間を、労働時間の途中に取らせなければなりません
休憩は一斉付与?
6時間超で45分、8時間超で60分が原則なんですね
途中で取らせることも忘れないよう注意ですね
他に気をつけるところはありますか?
従業員に一斉に休憩を取らせないといけません
休憩は、一斉に取らせることが原則です。
一斉に取らせる単位は、ひとつの事業場です。
事業場とは、ひとつの場所を指しています。ひとつの支店、営業所、店舗などです。
ただし、労使協定で、一斉に休憩を与えない従業員とその従業員への休憩の与え方を決めることで、一斉付与を適用除外とすることができます。
また、以下の業種は、顧客への対応などで一斉に取得することが難しいため、労使協定を締結しなくても、休憩の一斉付与の原則が除外されています。
- 運輸交通業
- 商業
- 金融広告業
- 映画・演劇業
- 通信業
- 保健衛生業
- 接客娯楽業
- 官公署
休憩は、一つの事業場で一斉に取らせることが原則。一斉に取らせられないなら労使協定を結ぶ必要があります
休憩中の電話番はダメ!
休憩は一斉に取らせないといけないんですね
一斉付与ができないなら業種を確認してみてくださいね
でも電話に出るくらい大したことないのでは・・・
実際には電話がこなかったとしてもダメなんです
従業員には、休憩時間を自由に利用できるようにしなければなりません。
そのため、「ご飯食べててもいいけど、お客さんや電話がきたら対応してね」では、休憩を取らせたことになりません。
「来るか来ないか分からないけれど来たら対応せよ」という指揮命令をしているので、この時間は休憩時間ではなく労働時間となり、賃金支払い義務が生じます。
もし来客や電話対応が必要なのであれば、業種と労使協定の必要性を確認した上で、時間をずらして休憩を取らせるようにしましょう。
ただし、自由には制約がつきものです。
従業員が休憩中に会社の施設に滞在している限り、会社の施設や設備の使用方法などのルールは、当然に守らせることができます。
また、従業員としての秩序維持義務も、当然に守らせることができます。
休憩時間は、自由に利用させる必要がある。来客や電話対応が必要なら、時間をずらして休憩を取らせなければなりません
休憩時間のルールまとめ
- 1日の労働時間が6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら60分以上の休憩を、労働時間の途中に取らせなければならない。
- 休憩は、事業場において一斉に付与しなければならない。一部の業種において、あるいは労使協定によって一斉付与の適用を除外することができる。
- 従業員には休憩時間を自由に利用させなければならない。来客や電話対応をさせると、休憩を取らせたことにならない。