「労働条件を整えよう!」と思うと、労働時間や賃金のことをまず優先されることが多いのではないかと思います。
しかし、従業員の健康管理は、会社としてはある意味で言い逃れできないので、かなり重要だと考えます。
今回は、健康管理のキホンである健康診断について、会社がやらなければいけないことをお伝えします。
従業員を雇うとき
「健康経営」という言葉を耳にするようになりましたね
健康でないといい仕事はできないですからね
会社は従業員の健康管理のために何をしなきゃいけないのでしょうか?
まずは従業員を雇うときに健康診断の結果を提出させる必要があります
会社は、従業員を雇うときに健康診断を受診させなければなりません。(労働安全衛生規則第43条)
ここでいう「従業員」とは、原則、正社員のことをいいます。
しかし、以下の2つどちらにも該当する方には、雇用形態に関わらず、雇い入れ時の健康診断を受診させる必要があります。
- 無期契約で雇用するか、有期契約ならば1年以上雇用することが予定されている
- 1週間の所定労働時間数が正社員の1週間の所定労働時間数の4分の3以上
パートタイマーやアルバイト、契約社員でも雇用時に健康診断を受診させなければいけないかもしれないということですね。
健康診断を受診させる時期は、入社前3ヶ月〜入社後1ヶ月程度が目安です。
応募者の健康状態を把握するという意味では、採用の過程で健康診断結果を受診させるのも一つの方法だと考えます。
健康診断の項目は、以下の11個です。
- 既往歴・業務歴の調査
- 自覚症状・他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
主に正社員を雇うときには入社前3ヶ月〜入社後1ヶ月の間に健康診断を受診させる必要があります
1年に1回の定期に
従業員には入社前後に健康診断を受診させなきゃいけないんですね!
まずは入社の時点で身体の状況を把握する必要があるということですね
他に会社がしなければいけないことはありますか?
1年に1回定期的に健康診断を受診させなければなりません
従業員には、1年に1回定期的に健康診断を受診させる必要があります。(労働安全衛生法第44条)
ここでいう「従業員」とは、雇い入れ時の健康診断と同様、正社員です。
しかし、以下の2つどちらにも当てはまる方には、雇用形態に関わらず、年1回の健康診断を受診させなければなりません。
- 無期契約で雇用する、あるいは有期契約ならば1年以上雇用することが予定されているか、契約更新により1年以上雇用している
- 1週間の所定労働時間数が正社員の1週間の所定労働時間数の4分の3以上
雇い入れ時の健康診断と異なるのは「1.」です。
有期契約であっても契約更新して1年以上働いている方には健康診断を受診させてください。
定期健康診断を実施させる時期は、その従業員にとって「定期的」であることが大切です。
だいたい1年の間隔で健康状態を把握することが大切だからです。
会社で時期を決めてもいいですし、従業員数が少なければ各従業員で管理してもいいと思います。
定期健康診断の項目は、雇い入れ時の健康診断とほぼ同じですが、2つ異なる点があります。
ひとつ目は、4の「胸部エックス線検査」に「喀痰検査」が追加されることです。
一方で、ふたつ目は、診断項目を省略できる場合があるということです。
下表の通り、医師が必要でないと認めたときには省略できる項目がいくつかあります。
診断項目 | 医師が必要でないと認めるときに診断項目を省略できる者 |
---|---|
身長 | 20歳以上の人 |
胸囲 | 次のいずれかに当てはまる人 ①40歳未満(35歳を除く) ②妊娠中の女性など ③BMIが20未満 ④BMIが22未満で、自分で胸囲を測定・申告した人 |
胸部エックス線検査 | 40歳未満のうち次のいずれにも当てはまらない人 ①20歳、25歳、30歳、35歳の人 ②感染症法で結核についての定期健康診断の対象となる施設等で働いている人 ③じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている人 |
喀痰検査 | 次のいずれかに当てはまる人 ①胸部エックス線検査を省略された人 ②胸部エックス線検査によって病変が発見されていない人 ③胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された人 |
血液検査、心電図検査 | 35歳未満、36〜39歳 |
契約を更新して1年以上雇用している人も定期健康診断の対象なので注意。雇い入れ時と異なり省略できる診断項目があります
健康診断の実施後にやること
健康診断は定期的に受診させることが大事なんですね
1年間でどんな変化があったか問診されることもありますね
健康診断の後は会社は何をしなければならないのですか?
診断結果を取得してきちんと管理することが大切です
雇い入れ時の健康診断や定期健康診断の結果が本人に直接通知されるのならその結果を会社に提出してもらいます。
結果が会社に通知されるのであれば、結果を本人に通知します。(労働安全衛生規則第51条の4)
診断結果を会社が取得したら、それに基づいて「健康診断個人票」を作成し、作成日から5年間保存しておきます。(労働安全衛生法第66条の3、労働安全衛生規則第51条)
様式に定めはありませんが、厚生労働省のホームページでダウンロードすることもできます。
厚生労働省ホームページ「労働安全衛生規則関係様式」(外部リンクに移動します)
健康診断の結果、「要再検査」と診断されたり診断結果が悪いと、再検査を受診させたり医師に意見を聴いたりして対応します。(労働安全衛生法第66条の4、労働安全衛生規則第51条の2)
働かせる上で健康維持のために何か対処が必要かどうか(就業場所の変更や労働時間を短くするなど)は、医師の意見を聴いて会社で検討されるとよいと考えます。(労働安全衛生法第66条の5)
健康診断結果をきちんと保存しておく。診断結果に問題があれば再検査を受診させたり医師の意見を聴きましょう
3つの注意点
診断結果をきちんと把握して対応することだ大切なんですね
健康管理の第一歩ですね
そのほかに気をつけることはありますか?
労基署に報告が必要だったり、費用負担の問題があります
健康診断について気をつけることやよくある質問を3つご紹介します。
ひとつ目は、定期健康診断の労働基準監督署への報告です。
常時50人以上の従業員を雇用している会社は、定期健康診断の結果を所轄の労働基準監督署に報告しなければなりません。(労働安全衛生法第52条)
ここでいう「従業員」は雇用形態を問いません。パートタイマーやアルバイト、契約社員等も含まれます。
また「会社」とは、厳密に言えば「事業場」のことです。事業場は原則、一つの場所にあるかどうかで考えます。
健康診断個人票とは異なり、様式が定められていて、「定期健康診断報告書」といいます。
厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
厚生労働省ホームページ「労働安全衛生規則関係様式」(外部リンクに移動します)
ふたつ目は、健康診断の費用負担です。
雇い入れ時の健康診断、定期健康診断の実施は、会社に義務づけられたものです。
そのため、受診費用は会社が負担すべきものとされています。(昭和47.9.18 基発第602号)
また、健康診断を受診している時間に対してお給料を支払うかについては、労働日に受診させて賃金控除しないという対応が妥当かと思います。
三つ目は、罰則についてです。
雇い入れ時の健康診断と定期健康診断を実施しない場合、健康診断結果を記録・保存していない場合、従業員に診断結果を通知していない場合は、50万円以下の罰金と定められています。(労働安全衛生法第120条1号)
悪質と判断されると送検されることもあるため、注意が必要です。
常時50人以上従業員がいる会社(事業場)は定期健康診断の結果を報告する。受診費用は原則会社負担。健康診断の受診義務には罰則が設けられています
雇入れ時と定期の健康診断まとめ
- 従業員を雇うときには、入社前3ヶ月〜入社後1ヶ月の間に健康診断を受診させる
- 雇った後は年1回定期的に健康診断を受診させる
- 診断結果を取得して健康診断個人票を作成し、5年間保存する
- 50人以上従業員がいる会社、受診費用の負担、罰則に注意する